マフラー新規制は2008年12月26日に公布された保安基準の一部改正で、騒音対策が強化されています。
@騒音低減機構を容易に除去できるマフラーの装着を禁止します。
マフラーの消音機能に関する部品が溶接、リベット等で取り付けられていないもの
ぴ→要するに簡単に脱着可能なインナーサイレンサーなどは不可
A新車段階だけでなく、使用過程時にも加速走行騒音の防止要件に適合することが求められます。
A 以下の表示があるマフラー
- 自動車製作者表示
- 装置型式指定品表示(自マーク)
- 性能等確認済表示
- 協定規則適合品表示(Eマーク)
- 欧州連合指令(EU指令)適合品表示(eマーク)
B 以下のいずれかの自動車が現に備えているマフラー
加速走行騒音レベルが82dB以下である自動車等
加速騒音レベルが協定規則又はEU指令に適合する自動車等
■車検証に「マフラー加速騒音規制適用車」が記載されているかどうかチェック!
2010年4月以降の生産車の車検証には「マフラー加速騒音規制適用車」の文字が入る。検問があったら車検証とマフラー本体のプレートが確認されるようになる。
■アフターマフラーの公的認証済みの表示プレート
このプレートが規制対応マフラーの証です。性能確認済表示を表示するには国交省の認定を受けた機関で試験を受けないといけなくて、自動車はJASMA(JQR)、日本自動車研究所(JARI)、日本自動車輸送技術協会(JATA)、バイクだとJMCAが確認機関なのです。 特にJQRの場合、民間企業では初の確認機関で、HKSやフジツボ、5ZIGENなど皆さんご存知のアフターパーツメーカーで構成されているんです。
■加速騒音とは?
下の図のように、音量を測定するマイクから7.5m離れた直線路を、3速(AT車の場合はDレンジ)50km/h以上で計測開始地点に進入し、そのまま全開加速をして計測終了地点まで走りきった際の騒音が加速騒音です。
なお、平成22年4月1日以降に製造された車両に装着するマフラーは、公的機関にて計測した加速騒音試験で82dB以下でなければいけません。
新規制対応のタニグチ製マフラーを装着したジムニーに乗ってみました!パワー確かに出ていますが、以前に比べ若干インパクトは弱い気がするような…。それでも(音が)静かといっても走り出したらサウンドはいい感じに響いてます。
PISTON ワークスマフラーは2009年規制適合で現行7型には対応していますが、2010年4月からの加速走行騒音規制には残念ながら対応しておりません。新車コンプリートには装着できませんが、2010年3月までのジムニーには取り付けOK! |
8月12日現在の規制クリアしたマフラーをご紹介。
タニグチ×HKS
|
|
アピオ×FUJITSUBO
|
|
スズキアリーナ富津×FUJITSUBO
|
|